HACCPコラム

食中毒の事例/HACCP制度化に向け

2017年8月≪HACCPトピックス≫
2019年食品施設に於けるHACCPの制度化の意味
2011年8月:サルモネラ食中毒発生≪原因菌:サルモネラ・バレリー(O-7)≫
経緯
8月2日に卵を購入、5日に納豆、オクラとあえて喫食
 祖父、祖母、孫が翌日下痢や腹痛の症状
 祖母は回復できず死亡
2012年8月:遺族が某養鶏事業組合と関連会社代表を相手取り、約4,900万円の損害賠償を求める訴えを起こす。
2014年:生産業者に過失があったとして、裁判所は約4,500万円の支払い命令
[最大の過失は?]
 問題がないことを示す文書・記録を持っていたか?
① 農場の衛生管理
② GPセンター、流通段階の温度・時間管理  
③ 卵から喫食までの温度・経過時間など
あくまで私的な意見ですが2019年のHACCP制度化に向け各食品施設関係者はその準備をし始めています。特にcodexの要求事項に応えられる様に見直しが成されております。中でも8要件からの危害要因分析とそこから導き出されたCCP。そのCCPに対するHACCP計画は上記の食中毒事故を未然に防ぐ為の重要な仕組みですが、実施されていなかった事で尊い命が奪われてしまった内容です。決してこの様な事は特別な事ではなく常に皆様のすぐ近くに起こり得る事なのです。
私たち畜産現場に携わる者としては安全な畜産物を安全のままご提供していく努力を今後も惜しまずレベルアップを図って行かなければなりません。
食品施設に於けるHACCPの意味合いは非常に大きくHACCPシステムを取り入れる事で安全性の確立と維持により人の健康を守る役割がそこに有ります。実施していなくとも決して法律で罰せられるものではありませんが、流通業界ではHACCPシステムを構築されていない食品施設からの流通量は少なく成って行くでしょう。

私共はHACCPシステム構築のお手伝いを通して農場(動物)と食品施設の衛生(人の健康)の両面から食の安全の為に取り組んで行く必要性を更に強く感じております。

国際HACCP同盟認定 リードインストラクター
農場HACCP認証審査員
藤巻哲也

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